最終更新日:2010/03/11

美術品の写真と著作権保護期間

写真素材に、美術品を利用したいと思うことがあるかもしれません。
少々芸術的な雰囲気を醸し出したいと思い、ある美術館に行き、ホームページの写真素材にロダンの考える人などを選んだとします。
撮影も許可されていたため無事デジカメなどにおさめましたが、それをそのままホームページで利用すれば、著作権違反になります。
写真素材に満足する女性
人が創作したものには、必ず著作権が発生します。
有名人であろうが一般人であろうが、それは等しく認められています。
もちろん美術品にも著作権があり、作成者の死後50年間は、著作権保護期間と見なされています。

なら、たとえばロダンの考える人のような古い美術品なら、写真を勝手に撮って、ホームページに使っても問題ないだろうと思われるかもしれません。
しかし、著作権は相続も認められ、子孫などにも受け継がれていきます。
さらに、著作権は、創作者本人ばかりでなくその周辺の人物にも認められています。

例えば出版物で言えば、書籍の創作者とともに、出版社にも著作権が認められます。
その場合、著作出版権と言われています。
こういうことから、美術館などに行き、展示物の写真撮影が許可されていても、私的目的で撮影する分には問題ないですが、ホームページなどに利用する場合は、無断引用とみなされることになっています。

私的目的は純粋に自分だけで楽しむことであり、ホームページで利用する写真素材は公への発表とみなされてしまいます。
美術館は公共の建物になりますが、たとえ私的目的の写真素材と言えど、十分注意する必要があるでしょう。

なお、著作権は、イギリスおよびアメリカなどの英米圏を発祥にした権利になります。
英語で言えば「copy right」になり、直訳すれば「複写権利」になります。
そのため、創作者の許可がなければ使用などができないことになっています。